11月下旬、Googleアドセンスの画面に赤背景のお知らせが出てきました👇🏻
お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。
とのこと。
シンガポールに住んでいる方が広告を利用したのかな。
シンガポールの税務情報を追加完了するまでの手順に少々手間取った部分があったので、流れを記録しておきます。
- 税務情報(シンガポール)の追加方法。
- 税務情報の追加に必要な【税法上の居住地の証明書(居住者証明書)】取得方法。
税法上の居住地の証明書とは
まずはじめに、シンガポールの税務情報を追加するためには『税法上の居住地の証明書』をGoogleさんに提出する必要があります。
証明書の提出方法はアドセンスの住所確認の時と同じでPDF,PNG,JPEGのいずれかでデータを送信します。
住所確認の時に免許証やマイナンバーカードの写真を添付した方も多いと思いますが、税務情報の追加に免許証やマイナンバーカードは使えません。
居住地の証明ができないと税務情報の追加もできないので、まずはこの証明書の取得方法からご説明します。
Googleからのメール | アドセンスの確認画面 |
確認書類として認められる証明書は、税務署でもらえる居住者証明書のことです。
居住者証明書の取得方法
- 『居住者証明書交付請求書・居住者証明書』を2部記入する。
- それを管轄の税務署に提出して、証明書をもらう。
国税庁の『居住者証明書の請求』というページ(➡︎こちら)から交付請求書・証明書(印刷用)をダウンロードして2枚印刷します。交付請求書と証明書は一体となっています。
税務署へ行けばその場で用紙がもらえるはずです。用紙の書き方を確認しながらその場で記入するとよいでしょう。➡︎しかし、コンビニなどで印刷してあらかじめ記入してから持参するのを強くおすすめします!
国税庁のホームページを見てもらえると分かりますが、用紙には【租税条約等締結国用】と【その他用】があります。今回はシンガポールに提出するので、締結国用を使用します。
提出する国が条約締結しているかどうかは国税庁の一覧表(➡︎こちら)から確認できます。別の国に提出する場合は【締結国用】【その他用】どちらを印刷するべきか、再度ご確認くださいね。
交付請求書の書き方
この用紙の1枚は受け取り、もう1枚は税務署の控えとなるので、同じものを2枚作ります。
税務署へ提出する
- 記入した用紙2部
- 身分確認ができるもの
(免許証やマイナンバーカード)
居住者証明書は無料で受け取れます。
請求書を提出してから証明書が受け取れるまで日数が必要です。私の場合は12月13日に請求書を提出して、19日に「証明書できました」の連絡が来たので、期間は1週間前後でしょうか。
用紙は準備していくのが吉
税務署の人が【居住者証明書】についてよく分かっていなかったようで…うちでやるものなのかなぁ…
ちょっと確認してみますね。
(暫く待って)
では、証明書ができましたらお電話でお知らせしますので――
という、少々心配になる流れでした。
たまたま担当してくれた方が分からなかっただけなのかは不明ですが、用紙をもらう所から説明していたらもっと大変だったと思います՞
このような場合も想定して、あらかじめ用紙は作った状態で持参することをおすすめします。
税務情報の追加方法
居住者証明書が手元に用意できましたら、いよいよシンガポールの税務情報を追加します。
- 居住者証明書の準備
- 正しい支払いプロファイルの入力
税務情報の入力
- 業種をお知らせください。
➡︎自分の業種を選択する。 - ~恒久的施設を所有していますか?
➡︎私は「いいえ」を選択。
事業をするためのオフィスや倉庫などを現地に所有しているかどうか。 - シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
➡私は「いいえ」を選択。 - 税法上の居住国・地域
➡「日本」を選択する。
証明書を送信する
税務情報が入力ができたら、アップロードボタンを押して『居住者証明書』を添付送信します。
私は証明書をスキャナーで取り込んでPDFにして添付送信しました。
データを取り込めない場合は、スマホカメラで撮影した画像を送信すれば大丈夫だと思います(住所確認に使った免許証は写真添付でOKなので💡)。
前回は11月29日に免許証画像で申請して、12月11日に書類不備で認証できないと連絡があったので審査は10日前後かかるようです。
12月19日に今回の方法で審査申請して、現在はまだ審査中です。1月8日に審査が完了し、税務情報が受理されました!
申請から約3週間かかりました。
年末年始を挟んだので時間がかかったのかもしれません。
居住者証明書の申請含め、ある程度の期間が必要になる可能性があるので、Googleから提出を求められたら早めに準備を始めましょう。
今回はシンガポールの税務情報を追加しましたが、今後他の国にも提出が必要になるかもしれません。
税務情報の追加方法は同じだと思うので覚えておくと良さそうです。
今日はそんな感じ!
それではまたね🧸◌𓈒𓐍